指定自立支援医療機関について
矯正治療に健康保険を
使える
場合があります
原則は自費診療となる矯正治療ですが、国が定めた特定の症例に対して認定機関で治療を受ける場合は保険適用が可能になるという例外があります。
当院は健康保険適用の矯正治療ができる「指定自立支援医療機関」として認定されています。
健康保険が適用される症例 Case
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
- プラダーウィリー症候群
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 顔面裂
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- 筋ジストロフィー
- クルーゾン症候群
- 大理石骨病
- トリーチャーコリンズ症候群
- 色素失調症
- ピエールロバン症候群
- 口・顔・指症候群
- ダウン症候群
- 奇形症候群分野|メビウス症候群(平成23年度)
- ラッセルシルバー症候群
- カブキ症候群
- ターナー症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ウィリアムズ症候群
- 尖頭合指症
- ビンダー症候群
- ロンベルグ症候群
- スティックラー症候群
- 先天性ミオパチー
- 小舌症
- 顔面半側肥大症
- 頭蓋骨癒合症
- エリス・ヴァン・クレベルト症候群
- 骨形成不全症
- 軟骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- 外胚葉異形成症
- ルビンシュタイン・テイビ症候群(指定難病102)
- 神経線維腫症
- 常染色体欠失症候群
- 基底細胞母斑症候群
- ラーセン症候群
- ヌーナン症候群
- 濃化異骨症
- マルファン症候群
- 6歯以上の非症候性部分性無歯症
顎変形症の保険診療
顎変形症の治療には
健康保険が適用されます
上顎と下顎のズレが大きく、歯の矯正だけでは噛み合わせが改善できない不正咬合を顎変形症といいます。
顎変形症の多くの患者さんは、下顎が前に出ている、下顎が大きく伸びている、顎の先が左右どちらかにズレているなど、顔のバランスの偏りを感じています。
顎口腔機能診断施設である当院は、顎変形症の治療に健康保険が適用されます。
顎変形症治療の流れ
- STEP01 相談・検査
- 矯正相談で顎変形症と診断された場合、検査の段階から保険が適用されます。
また通常の検査に加え、あごの運動機能検査などを行います。
- STEP02 術前矯正
- 現状のあごの骨に歯を並べ、手術後にきちんと噛める状態にします。
- STEP03 手術(提携医療機関での治療となります)
- 口腔外科にて”顎骨切り術”を行います。
入院期間は手術前後を含め、3~4週間ほどです。
- STEP04 術後矯正
- 改善されたあごの骨の上で噛み合わせの最終調整を行います。
- STEP05 保定・観察
- 矯正治療終了後、後戻りがないか定期的にチェックします。
ご自身でも着脱可能な「リテーナー」という保定装置を使用していただきます。